"クローリングすると逮捕されますか?"
毎年開発者コミュニティで繰り返される質問です。ある記事は「公開データなので自由に収集可能」と述べ、別の記事は「無謀に行うと刑事処罰を受ける可能性がある」と述べています。混乱の理由はあります — 両方が正しいからです。 状況によって同じ行為が合法になることもあれば、違法になることもあります。
2024-2025年にはAI学習データの収集を巡る大規模な訴訟が相次いで提起され、クローリングの法的境界線がこれまで以上に熱い問題となりました。この記事では 韓国法、米国法、EU規則を基準にクローリングの法的論点を整理します。法律アドバイスを代替するものではありませんが、「どこまで安全でどこからが危険か」についての実務的判断基準を立てるのに役立つでしょう。
目次
- クローリング自体は合法か?
- 韓国で適用される法律
- 韓国の主要なクローリング関連判例
- 米国の主要な判例と法律
- EU — GDPRとデータベース指令
- AI学習データとクローリング — 2025年の新たな戦線
- robots.txtの法的効力
- 利用規約(TOS)違反は違法か?
- 実務チェックリスト — 安全にクローリングする方法
- 企業がクローリングサービスを利用する理由
- よくある質問 (FAQ)
クローリング自体は合法か?
短い回答: クローリングという技術自体は合法です。違法になるのはクローリングそのものではなく、何を、どのように、なぜ収集するかによって異なります。
ウェブブラウザでウェブサイトにアクセスして画面に表示された情報を読む行為には何の問題もありません。クローリングはこのプロセスをプログラムが代わりに行うだけです。ただし、次の状況では法的問題が発生します:
| 状況 | リスク度 | 関連法規 |
|---|---|---|
| 公開された商品価格の収集 | 低い | — |
| ログイン後の非公開データの収集 | 高い | 情報通信網法、CFAA |
| 個人情報(名前、連絡先など)の収集 | 非常に高い | 個人情報保護法、GDPR |
| 著作物の全体複製 | 高い | 著作権法 |
| サーバーに過負荷をかける大量収集 | 中程度〜高い | 情報通信網法、業務妨害罪 |
| robots.txtを無視 | 中程度 | 判例によって異なる |
| AIモデル学習用の大規模収集 | 議論中 | 著作権法、AI関連新法案 |
重要な原則は次のとおりです: "公開データを合理的な方法で収集すること"は一般的に合法であり、"アクセス制限を回避したり個人情報や著作物を無断で収集すること"は危険です。
韓国で適用される法律
韓国でのクローリングと関連する法律は大きく4つあります。それぞれが異なる対象を保護するため、1つのクローリング行為に複数の法律が同時に適用されることがあります。
1. 情報通信網利用促進及び情報保護等に関한法律 (情報通信網法)
主要条項: 第48条 (情報通信網侵害行為等の禁止)
誰もが正当なアクセス権限なくまたは許可されたアクセス権限を超えて情報通信網に侵入してはならない。
この条項がクローリングで最も問題となります。焦点は "正当なアクセス権限"の範囲 です。
- 公開ウェブページへのアクセス: 一般的に合法。誰でもアクセスできるように公開されたページにプログラムでアクセスすることは "正当なアクセス" と見なされるでしょう。
- ログインバイパス/認証バイパス: 違法の可能性が高い。CAPTCHAをバイパスしたり、他人のアカウント情報でアクセスする場合、アクセス権限を超えたと見なされる可能性があります。
- IPブロックバイパス: グレーゾーン。サイトが特定のIPをブロックしているのにプロキシで回避する場合、"許可されたアクセス権限を超える"行為と解釈される可能性があります。
また 第48条第2項 は "情報通信網の安定的運営を妨げる悪意のあるプログラムを配布または流布"する行為を禁止し、 第48条第3項 は情報通信網に障害を引き起こす行為を禁止しています。サーバーに過度な負荷をかけるクローリングはこの条項に該当する可能性があります。
罰則: 5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金
2. 個人情報保護法
2020年のデータ3法改正と2023年の全面改正により、個人情報処理に関する規制が大幅に強化されました。
クローリングで問題になるケース:
- 名前、電話番号、メールアドレスなどの個人情報収集: 情報主体の同意なしに収集すると違法。ウェブに公開されていても、その公開目的と異なる目的で収集・利用すると問題になります。
- 公開された個人情報の例外: 2023年の改正法では '公開された個人情報' の処理について具体的な基準が設定されました。情報主体が直接公開した情報でも、収集目的が公開目的と相当な関連があり情報主体の利益を不当に侵害しない範囲でのみ許可されます。
- 匿名化と例外: 統計作成、科学的研究などの目的であれば匿名化後に同意なしで利用できますが、これは厳格な要件の下でのみ可能です。
罰則: 違反の種類によって5年以下の懲役、5000万ウォン以下の罰金、または全体売上高の3%以下の過料
3. 著作権法
ウェブコンテンツが著作物に該当する場合、その複製・送信行為に著作権が適用されます。
クローリングでの論点:
- ファクト情報 vs 創作物: 商品価格、住所、営業時間などの ファクト情報は著作権保護の対象外です。 しかし、ニュース記事、ブログ記事、商品レビューなど 創造的表現が含まれるコンテンツは著作物です。
- データベース保護: 韓国の著作権法はデータベース製作者の権利を別途保護します(第93条)。個々のデータは著作物ではないが、それを体系的に収集・整理したデータベース自体は保護対象です。データベースの全体または大部分を複製・配布すると違法です。
- 一時的複製: クローリングプロセスでデータを一時的にメモリに保存することも技術的には複製に該当する可能性がありますが、著作権法第35条の2ではスムーズな利用のための一時的複製を例外として認めています。
- テキスト・データマイニング(TDM)例外: 一部の国では非商業的研究目的のテキスト・データマイニングに対して著作権例外を認めています。韓国でも関連議論が進行中ですが、明確な例外規定はまだありません。
4. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律
第2条第1項の一般条項(カ項)はクローリングに適用される可能性があります。この条項は2013年の新設以降、複数回の改正を経て現在の形になっています:
その他に他人の相当な投資や努力によって作られた成果などを公正な商業慣行や競争秩序に反する方法で自らの営業のために無断で使用することにより他人の経済的利益を侵害する行為
簡単に言うと、競合他社が多額の費用をかけて構築したデータベースをまるごとクローリングして自社サービスに活用すると、この条項に該当する可能性があります。この一般条項は他の法律で保護されにくい "データの無償乗車" 行為を捉えるためのものです。
韓国の主要なクローリング関連判例
法文だけでは実際にどこに線を引くか判断するのは難しいです。実際の判例を見る必要があります。
ジョブコリア対人間 (2017)
事件概要: 採用プラットフォームサイトである人間が競合企業であるジョブコリアの求人広告データをクローリングして自社サービスに表示した事件です。
裁判所判断: 裁判所はジョブコリアが相当な投資と努力をかけて構築した求人広告データベースを人間が無断でクローリングして競合サービスに活用した行為を 不正競争行為 と判断しました。
考察: 競合他社の主要データをクローリングして同一事業に活用することは不正競争防止法によって制裁される可能性があります。単に "公開データ" という理由だけで自由に使用できるわけではありません。
飲食店レビューのクローリングと著作権論争
国内ではポータルサイトのレストランレビューやブログコンテンツなどを大量にクローリングして自社サービスに活用する行為が繰り返し問題となりました。このようなケースでは裁判所は 個々のレビューが著作物に該当するか、そして レビューデータベースの大部分を複製したか を基準に判断します。
考察: ユーザー生成コンテンツ(UGC)であっても創造性が認められれば著作物であり、それを大量に複製すると著作権法やデータベース保護規定に違反する可能性があります。
技術的保護措置回避と情報通信網法
韓国最高裁はウェブサイトの技術的保護措置を回避してデータを収集した行為に対して、情報通信




